救急救命士

救急救命士とは?

救急救命士とは、救急救命士法第2条において、「厚生労働大臣の許可を受けて、医師の指示の下に救急救命措置を行うことを業とする者」と定められており、国家資格である救命救急士は、救急現場、救急車内などで病院までの搬送の間のみ救急救命措置を行い、速やかに病院へ患者さんを搬送する仕事をします。

一刻を争う救急の現場において、心配停止状態の患者さんに「救急救命処置」を行う救急救命士は、3人一組(運転手、救急隊員2名)の中に、救急救命士が1人は入ることが理想とされています。

救命救急士になるためには、救急救命士の養成所(大学や専門学校など)で2年以上学ぶ、または救急業務に一定期間就き6ヶ月以上学ぶ必要があり、その後、年2回行われている救急救命士国家試験に合格する必要があります。国家試験合格後も、病院での実習も必要で、人の命を預かるのですから、実務経験が重要です。

消防署に勤務している救急隊員だけでなく、病院で活躍している看護師なども救急救命士の資格を取る人が増えています。

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